この会員規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人おから再生活研究所(以下「当法人」という)と、一般社団法人おから再活研究所の会員(以下「会員」という)との関係に適用します。
入会申込をいただいた時点で、本規約を承認したことになります。
(会員規約の適用)
第1条 本規約は、当法人の定款で定められていない詳細な規則を定め、定款を補足するものである。よって、入会、退会等に関する基本的な諸規則及び使用する単語の定義については、定款の定める通りとする。
(会員規約の変更・追加)
第2条 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本規約を変更し又は追加が必要と判断される事項を順次追加することがある。
(会員の種別)
第3条 当法人の会員は、当法人の定款において定められた次の3種とする
(1) 正会員
当法人を運営または援助する個人及び団体会員であり、社員総会での評決権を持つ。この法人の運営する認定講座において認定講師養成を担当する。
当法人が公開する情報を管理することができる。
(2) 講師会員
当法人の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人会員であり、社員総会での評決権を持たない。認定講座の受講終了後、講師契約内容の双方承認を以て講師として活動することができる。当法人が公開する情報の共有ができるものとする。
(3)法人会員
当法人の目的に賛同して積極的に運営に参画する法人及び団体であり、社員総会での評決権を持たない。認定講座の受講終了後、講師契約内容の双方承認を以て講師として活動することができる。当法人が公開する情報の共有ができるものとする。法人会員は当法人と相互援助、参画が可能とする。
2 当法人の会員は当法人の定める活動に参加し、開示している活動報告、事業報告等の情報を受けることが出来るとする。
(入会申込)
第4条 入会の申込をする者は、第7条で定める入会金を払込み、当法人が別に定める入会申込書に必要事項を記入し、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出することとする。
(入会申込の拒絶)
第5条 当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1) 入会に関わる事項について、偽名等の虚偽情報を提出した場合
(2) 入会申込者が本規約及び当法人の定款に反するおそれのある場合
(3) 政治、宗教及び営利活動を目的としている場合
(4) 過去に会員資格を取り消されたものから申し込みがあった場合
(5) その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合
(会員資格有効期間)
第6条 会員資格有効期間を以下のとおりに定める。
(1) 入会した当月から、翌年の3月末日までを期日とする。
(2) 更新期間は更新月の1か月前からとする。
2 会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け、第7条で定める入会費の払込みを確認した月とする。
3 会員資格は、第11条で定める方法により継続することができる。
(年会費)
第7条 年会費の金額を以下のとおりにする。
・講師会員 6,000円
・法人会員 応相談
・正会員 0円
(拠出金品の不返還)
第8条 既納の会費及びその他の拠出金品の返還はいかなる理由があろうとも一切しないものとする。同様に、年会費の分割払い、または月割り支払いも一切受け付けないものとする。
(会員の行為における責任の所在)
第9条 当法人は、当法人の監督下(同時開催)以外において会員の開催する教室、見学会、勉強会など全ての催事や行為について次の各号に該当する場合、会員と当該者間で速やかに解決に臨むものとし、当法人は一切のその責を負わないものとする。
(1)会員が調理または製造した食品について、健康被害を生じた場合
(2)会員の言動により心身を傷つけられた場合、敷地内での事故があった場合
(3)会員との金銭の手続き上でトラブルが発生した場合
2 利権の侵害、プライバシーの侵害等においても同様とする
(紛争)
第10条 会員と当法人間相互に生じた紛争において、会員は自己費用と責任において解決するものとし、当法人は一切の責を負わない。
(会員資格の継続)
第11条 会員資格有効期間が満了する場合には、書面又は電磁的方法により、継続のための案内を会員に通知する。
2 会員資格は、更新月1ヶ月前~更新当月末までに、当法人の定める方法により会費を払込み、当法人が入金を確認したことをもって継続されるものとする。
(会員の氏名及び名称等の変更)
第12条 会員は、その氏名又は連絡先等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法によりその旨を当法人に通知しなければならない。
2 前項に規定変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になった場合、当法人はその責を負わないものとする。
(会員資格の喪失)
第13条 会員が次の各号の一に該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出または申し込みがあった時
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して3か月以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第14条 会員は、当法人が別に定める退会届により、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出して、任意に退会することができる。
2 退会後は当法人の定めるワークショップ等の開催の権利を失うものとする。
(除名)
第15条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(2) 当法人、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
(3) 当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(4) 会員登録に関わる事項について、虚偽の情報を提出したことが判明したとき
(5) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(6) 当法人の定款及び会員規約に違反したとき
(7) 当法人の別途定める秘密保持、または講師契約書、受講規約等に反する行為をしたとき
(8) その他、前各号に準ずる場合で、当法人が会員として不適当と判断したとき
(措置)
第16条 会員資格有効期間が過ぎ、当法人からの通知の後も、当法人が会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合はすみやかに清算することとする。
(禁止行為)
第17条 会員は、次の各号における行為をしてはならない。
(1) 会員は、本規約第3条に定める会員権利を第三者に譲渡もしくは使用させてはならない。
(2) 会員は、当法人の許可なく、当法人の名称もしくはこれを連想させる名称を無断で使用し活動してはならない。
(3) 会員は、当法人の定める著作物、または秘密保持に関係し記載されている事項について、インターネットやSNS、または電磁的方法や口頭において発信してはならない。
(4)会員は、講師としての活動を行う際に「講座」または「認定講座」という名称を使用してはならない。(理由は、当法人の開催する認定講座を連想させ語弊を招く可能性をなくすため)ただし、当法人と契約した上級講師資格取得会員は、当法人と共同で企画した講座については、「講座」または「認定講座」という名称を使用することができる。
(個人情報の保護)
第18条 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。
2 当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(1) 情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合
(2) 裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合
(3) 会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合
(4) 会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合
(損害賠償)
第19条 会員が、定款及び本規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償しなくてはならない。
(会員間の紛争)
第20条 会員間相互に生じた紛争において、会員は自己費用と責任において解決するものとし、当法人は一切の責を負わない。
(合意管轄)
第21条
本規約に関して紛争が生じた場合には、当法人の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることとします。
(私的利用の範囲外の利用禁止)
第22条 会員は、当法人が承認した場合(当該情報に関して権利を持つ第三者がいる場合には、当法人を通じ当該第三者の承諾を取得することを含む)を除き、当法人を通じて入手したいかなる情報も複製、販売、出版、商品開発など、その他私的利用の範囲を超えて使用をすることができないものとする。
(サービスの中断、停止)
第23条 当法人は、以下に該当する場合、会員への事前通知、承諾なしに当法人の情報提供サービス内容の一部または、全部を停止または中断する場合がある。
(1)本サイトの定期保守、更新ならびに緊急事態発生の場合
(2)火災、停電、天災等の不可抗力その他不測の事態により、本サイト運営継続が困難になった場合
2 上記事態などに伴い、会員に不利益、損害が生じた場合であっても、当法人は、その責任を免れるものとする。
(サービス内容の変更、中止)
第24条 当法人は、会員への事前通知、承諾なしに当規約の内容を変更、または認定講座を中止とする場合がある。
2 前項に基づき、内容を変更・中止した場合といえども、会員に不利益、損害が生じた場合、当法人は、その責任を免れるものとする。
(残存条項)
第25条 退会した場合又は会員資格が停止もしくは除名された場合であっても、第9条、第10条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条および本条の規定は有効に存続するものとする。
(附則)
1 本規約は予告なく変更される場合がある。
本規約は2018年 7月 4日より実施するものとする。
本規約は2020年 2月 9日追記
本規約は2020年 5月12日追記
本規約は2020年 6月 1日追記